ならだいスポーックラブあまなつ・規約
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、NPO法人ならだいスポーツクラブあまなつという。
(事務局)
第2条 この法人は、主たる事務所を千葉県船橋市に置く。
第2章 目的および事業
(目的)
第3条 この法人は、あらゆる年代の会員が、スポーツ・レクリエーション活動等を通じて運動やスポーツに親しむことができる環境を整備し、会員の健康の維持・増進を目指すと共に、会員相互の親睦を深めることによる、人づくり・仲間づくり・街づくりを目指し、豊かな地域コミュニティーの実現と地域の活性化に寄与することを目的とする。さらに、船橋市内においてスポーツの一層の振興と普及を図ることで、豊かな活力のある地域社会の確立に貢献することを目的とする。
(活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2)社会教育の推進を図る活動
(3)まちづくりの推進を図る活動
(4)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(5)地域安全活動
(6)子どもの健全育成を図る活動
(7)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る次の事業を行う。
(1)高齢者の身体的な自立生活を支援する運動教室等の企画・運営事業
(2)中高年の運動不足を解消するスポーツ教室の企画・運営事業
(3)児童の運動機能向上を目指す体操教室等の企画・運営事業
(4)三世代が楽しめる各種スポーツイベント等の企画・運営事業
(5)その他この法人の目的達成のために必要な事業
第3章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人、法人及び任意団体
(2)賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した個人、法人及び任意団体
(入会)
第7条 会員の入会については、習志野台、松が丘、坪井地区在住者だけでなく、その他地区在住者でこの法人の活動に賛同する者や積極的に活動に参画できる者を含むものとする。
2 会員として入会する者は、正当な理由がない限り、入会を拒否されない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届を提出したとき。
(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。(3)会費を納入しないとき。
(4)除名されたとき。
(退会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会の議決により、これを除名することができる。
(1)この定款等に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたこと。
第4章 役員
(種類及び定数)第12条 この法人には、次の役員を置く。
(1)理事3人以上
(2)監事1人以上2 理事のうち、1人を理事長、2人以内を副理事長とする。
(選任等)第13条 理事及び監事は、理事会において選任する。
2 理事長、副理事長は、理事の互選とする。
3 理事及び監事に欠員が生じた場合は、理事長が後任者を推薦し、理事会で承認することができる。
4 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることとなってはならない。
5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
(理事の職務)
第14条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
(監事の職務)
第15条 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
(任期等)
第16条 役員の任期は2年とする。但し、理事長の再任は2期4年まで、その他の役員の再任は妨げない。
2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会の議決により、これを解任することできる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)職務の遂行に堪えない状況にあると認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
第5章 総会
(種別)
第20条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第21条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第22条
総会は、次の各号に掲げる事項のほか、この定款で理事会等に委任しているもの以外について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散
(3) 合併
(4)事業計画及び予算並びにその変更
(5)事業報告及び決算
(6)その他運営に関する重要事項(開催)
第23条 通常総会は、毎事業年度終了後2か月以内に開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)法第14条の3第1項の規定により、理事から招集があったとき。
(4)第15条第1項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(招集)
第24条 総会は、前条2項第3号又は第4号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも開催の日の5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第25条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第26条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第27条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、正会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
(表決権等)
第28条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3前項の規定により表決した正会員は、第26条、第27条第2項、第29条第1項第2号及び第47条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員総数及び出席者数(書面若しくは電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項2議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名押印又は署名しなければならない。
3前2項の規定に関わらず、正会員全員が書面又は電磁的記録をもって同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)総会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2)前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
(3)総会の決議があったものとみなされた日
(4)議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
第6章 理事会
(構成)
第30条理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第31条 理事会は、次に掲げる事項について議決する。
(1)除名
(2)資産の管理の方法
(3)暫定予算の作成
(4)事務局の組織及び運営
(5)帳簿及び書類の保管期間
(6)専門部会の組織及び運営
(7)入会金及び会費の額
(8)総会の議決した事項の実施計画など執行に関する事項
(9)総会に付議すべき事項
(10)役員の選任又は解任、報酬及び費用弁償
(11)清算人の選任
(12)残余財産の帰属
(13)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第32条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事総数の4分の1以上から会議の目的たる事項を示した書面又は電磁的方法をもって請求があったとき。
(3)第15条第1項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第33条 理事会は、理事長が招集する。
2理事長は、第32条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
3理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも開催の日の7日前までに通知しなければならない。
(議長)
第34条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(定足数)
第35条 理事会は、理事総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第36条理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2理事会の議事は、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第37条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決することができる。
3前項の規定により表決した理事は、第36条2項及び第38条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第38条理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面又は電磁的方法による表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名押印又は署名しなければならない。
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)財産目録に記載された資産
(2)入会金及び会費
(3)寄付金品
(4)国及び地方公的団体からの助成金
(5)財産から生じる収益
(6)事業に伴う収益
(7)その他の収益
(資産の管理)
第40条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決によりこれを定める。
(会計の原則)
第41条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(事業計画及び予算)
第42条 この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第43条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
2前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
(予算及び事業計画の追加及び更正)
第44条 議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算及び事業計画の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第45条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(会計年度)
第46条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。第8章定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第47条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の過半数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。
(解散)
第48条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産手続開始の決定
(6)所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、総会に出席した正会員の過半数の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(清算人の選任)
第49条この法人が解散(破産手続開始の決定による解散を除く。)するときは理事会において、清算人を選任する。
又は、選任しない場合は理事が清算人となる。
(残余財産の帰属)
第50条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、理事会で議決したものに譲渡するものとする。
(合併)
第51条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第52条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
第10章 事務局
(事務局の設置等)
第53条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2事務局には、事務局長、副事務局長その他の事務局員を置く。
3事務局長、副事務局長その他の事務局員は、理事長が任免する。
4事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(帳簿及び書類)
第54条 この法人の事務局には、定款、総会議事録、理事会議事録、専門部会議事録、会員名簿、収益費用に関する帳簿、財産目録等資産の状況を示す書類その他必要な帳簿および書類を備えて置くものとする。
2前項の帳簿及び書類の保管期間は、理事会で別に定める。
(帳簿及び書類の閲覧)
第55条 前条の帳簿及び書類は、会員から閲覧の請求があったときは、事務局内で閲覧させるものとする。
第11章 専門部会
(専門部会の設置等)
第56条 この法人に、この法人の運営を円滑に推進するため、次の専門部会を設ける。
(1)総務部
(2)会計部
(3)広報部
(4)指導部
2各専門部会には専門部長、副専門部長その他の専門部員を置く。
3専門部長、副専門部長その他の専門部員は、理事長が任免する。
4専門部会の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(開催)
第57条専門部会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき
(2)専門部会の各部長が必要と認めたとき
第12章 雑則
(細則)
第58条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
附則1この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
理事長 勝倉宏
副理事長 三井芳男
理事 小笠原純三 天木千秋 出口輝子 武田裕 江藤建治 太古子 町田英一郎 内藤亮
監事 武田久志 齋藤守
3この法人の設立当初の役員の任期は、この定款の規定にかかわらず、成立の日から平成29年5月31日までとする。
4この法人の設立当初の事業計画及び予算は、この定款の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5この法人の設立当初の事業年度は、この定款の規定にかかわらず、成立の日から平成29年3月31日までとする。
6この法人の設立当初の入会金及び会費は、この定款の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1)正会員入会金 0円
会 費 10,000円(1年間分)但し、初年度は6,000円(1年間分)
(2)賛助会員入会金 0円
会 費 5,000円(1年間分)
NPO法人ならだいスポーツクラブあまなつ設立代表者 勝倉宏